公益的な取組

日頃より当法人の運営に際しまして、多大なるご理解とご協力をいただいておりますこと、心より感謝申し上げます。

さて、社会福祉法人聖樹の杜では、地域における公益的な取り組みの一つとして、福祉を目的とする活動の一助になればという思いより、当法人内の会議室を無償にて貸し出しさせていただくことと致しました。ご利用に制限は設けておりますが、様々な福祉活動のためにご活用いただければ幸いです。

平成30年4月

社会福祉法人聖樹の杜

理事長 秋田 広樹


会議室のご利用について

社会福祉法人聖樹の杜の会議室のご利用に関しては、七飯町にて、障がい福祉 及び子育てに関する活動をされておられる、団体、サークル、グループの方に 限定させていただいております。

ご利用に際しまして、ご利用になる1ヶ月前までにお電話にてお問い合わせ いただきますよう、お願い申し上げます。

〜会議室のご予約について〜

受付時間

月曜日〜土曜日 午前9:00〜午後17:00

日曜日・祝日  受付いたしません

ご予約

ご利用希望日の2ヶ月前からお電話にて受付いたします。

社会福祉法人聖樹の杜 法人本部 0138-65-8000(担当 木澤または佐藤)

お申し込みの流れ

お電話にて問い合わせ(ご利用1ヶ月前までに)

ご来所のうえ申込用紙に記入し提出(ご利用の3週間前までに)

ご提出いただいた申請書類の審査(目的及び内容について)

ご利用の可否について結果連絡(申請用紙提出後3日以内)

※仮押さえは致しかねますのでご容赦ください。

〜会議室について〜

場所

亀田郡七飯町本町3丁目18番12号

社会福祉法人聖樹の杜2階

利用時間
平日9:00〜13:00(セッティング、片付け含む)
利用時間
25名程度

〜設備及び備品について〜

ホワイトボード(1800×1200) 1台

会議用長テーブル(1800×600)8台

会議用椅子 13脚

パイプ椅子 15脚

音響  1台

マイク 2本

  • ※上記の備品使用については、申込時に申出願います。
  • ※会議室設備及び備品の破損、不具合、故障については速やかにご連絡をお願いします。
  • ※原則ご飲食はご遠慮願います。(要相談)

社会福祉法人 聖樹の杜 会議室外部貸出し規定

1.貸出しをする会議室

社会福祉法人聖樹の杜2階会議室(収容人数25名程度)

※マイク使用の際はボリュームに配慮願います。

2.受付

予約の受付は、ご利用希望日の2ヶ月前から受付いたします。

予約または空き状況の確認は、お電話にて対応いたします。


電話 0138-65-8000


受付時間は、月曜日〜土曜日 9:00〜17:00とします。

受付担当は法人本部(木澤または佐藤)とします。

3.利用時間

利用時間は、平日9:00〜13:00です。

テーブルセッティング等はセルフ対応していただきます。

(なお、利用時間にはセッティング等の時間を含みます。)

4.利用料金

会議室及び備品等の利用料金は無料です。

5.利用の対象

七飯町にて、障がい福祉及び子育て等福祉に関する活動をしている団体、サークル、グループの方

6.利用制限

法人側で使用する予定がある場合にはご利用をお断りする場合があります。

以下の項目に該当する場合または申し込み後発覚した場合には、ご予約の取り消しまたはご利用をお断りします。

  • 宗教団体、思想団体、政治団体またはこれに類する集会等の目的と判断した場合。
  • 公序良俗に反する、または法律に違反する恐れがあると判断した場合。
  • 営利を目的とした利用またはそれに類する集会などと判断した場合。
  • 管理上支障がある時または支障が予測されると判断した場合。
  • 施設内でのアルコール及び喫煙はご遠慮いただきます。
  • 定期的なご利用は、月1回までのご利用に限ります。
 

7.禁止・注意事項

下記のものは持ち込みを禁止させていただきます。

  • 危険物(火薬・油脂・薬品・マッチやライター、ガスボンベ等
  • アルコール類(ソフトドリンク類の持ち込みは可)
  • 看板、ポスター等の掲示はご遠慮いただきます。
  • 当施設の構造物、設備、備品を汚損・毀損または紛失された場合は
  • その損害を賠償していただきます。
  • 施設内はすべて禁煙です。
  • 利用の際に出るゴミはお持ち帰りいただきます。

8.免責事項

下記の場合、法人ではその責任を負うことができかねます。

  • 天災、火災、その他不可抗力により当施設の利用が困難になった場合その利用中止に伴う一切の損害。
  • ご利用者が上記「6.利用制限」「7.禁止・注意事項」に違反されたために当施設のご利用を謝絶することによって生じた一切の損害。
  • ご利用者及び第三者の所有物や貴重品等その他これらに類する物の盗難、毀損による一切の損害。

9.その他

上記の他、法人が運営上必要と認め、お願いする事項等については必ず遵守していただきます。


平成30年4月1日制定

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